佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。
脳卒中や交通事故などによって「高次脳機能障害」が出現し後遺症となった場合、手足の麻痺がない状態であれば、障害者手帳は申請できるかどうか不安になった方がいらっしゃるのではないでしょうか。
事実、リハビリスタッフにおいても、養成校での教育や職場での教育がなければ、「高次脳機能障害」に対する手帳の申請の方法を知らない方も多いと聞きます。
高次脳機能障害がある場合、「精神障害保健福祉手帳」を申請できます。
高次脳機能障害では、「その他の精神疾患」として精神保健福祉手帳申請対象になるのです。
よくあるお問い合わせとして、「身体障害者手帳」でないのか?というものがあります。
麻痺があれば「身体障害者手帳」、高次脳機能障がいがあれば「精神保健福祉手帳」の申請が可能です。
麻痺・高次脳機能障害ともに後遺症があれば、両方申請が可能です。
https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12724054192.html
精神保健福祉手帳を有することで、「障害者総合支援法」による各種支援を受けることが出来ます。
https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12764642231.html
https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12724263099.html
手足の麻痺がなく高次脳機能障害のみが場合、手帳が申請できるかどうか悩んでいらっしゃる方が少なくありません。
入院中であれば医療相談員、退院後であれば各自治体にお問い合わせし、必要な手続きをしていただければと思います。
☆*:.。. 最後まで読んでいただきありがとうございました .。.:*☆
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この文章は、橋間葵さんブログ「脳卒中リハビリよろず屋相談所」2024年5月8日のブログより転載させていただきました。