佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の
橋間葵です。
脳卒中後、受給要件を満たすと、障害年金が受給できます。
年金というと65歳から支給される「老齢年金」を想像するかも知れませんが、脳卒中後に手足の麻痺が後遺症として残った場合、一定の条件を満たすことで65歳未満でも受給
年金関係などの法律に関わる部分はわかりにくいですよ
日本年金機構のホームページでは、さまざまな年金に関するパンフレットや申請方法が説明してある資料が公開されています。
▼ 障害年金ガイド(令和4年度)がダウンロードできますhttps://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
障害年金が受けられる要件には以下を満たす必要があります。
□ 公的年金に加入し、保険料納付済期間などを有している
□ 障害の状態が一定の程度にある
□ 障害の原因となった病気やケガの初診日が公的年金加入中の期間であること
※公的年金加入対象前(20歳未満)や被保険者資格を失った後(60歳移乗65歳未満)も支給対象
障害年金に関する障害の状態は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって、障害年金に関する障害等級が決められています。
1級:
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:
労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金に関するお問い合わせや手続き
障害年金を受給するためには、手続きが必要です。
お住まいの市町村や年金相談センターにて相談するところから手続きがはじまります。
その後、お住まいの市町村や年金相談センターに、「年金請求書」などの必要書類を提出し、「年金決定通知書」や「年金証書」が自宅へ郵送されます。
「年金証書」が自宅に届いてから、約1ヶ月~2ヶ月後に年金の支給がはじまります。
障害年金に関しては、わかりにくいことも多いと思いますので、「ねんきんダイヤル」などもご活用ください。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
☆*:.。. 最後まで読んでいただきありがとうございました .。.:*☆
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文章は、橋間葵さんブログ「脳卒中リハビリよろず屋相談所」2022年10月19日のブログより転載させていただきました。