门诊康复与长期护理保险的关系

外来リハビリと介護保険との関係

佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。


退院後、外来リハビリに移行して途中から介護保険の認定を受ける方がいらっしゃると思います。


ご自宅での入浴に負担がある場合、介護保険のサービスとして、デイサービスやデイケアや訪問入浴を利用を考えている方もいらっしゃると思います。


そのような場合、「外来リハビリを継続出来ますか?」とお問合せをいただくことがあります。


脳卒中後のリハビリのための入院後、退院してから外来リハビリを受けている方が介護保険を取得した場合、外来のリハビリは終了となります。


今回は、外来リハビリと介護保険の関係について記していきたいと思います。


脳卒中後の外来リハビリの基本知識(令和4年度診療報酬上)


脳卒中後、自宅退院となった後、脳卒中発症から180日の間は、外来リハビリが可能です。


180日が過ぎると、1カ月あたり13単位(1単位20分)のリハビリの回数制限がかかります。


ただし、回復期リハビリテーション病棟から自宅に退院する場合は、脳卒中発症後から180日経過していたとしても、退院後3ヶ月は180日の日数制限がかかりません。


介護保険をお持ち出ない場合は、脳卒中後発症から180日以内であればリハビリの回数制限はありませんが、180日間が過ぎると1ヶ月あたり13単位の回数制限がかかるということです。


退院後、なんらかの介護を要すると判断した場合、入院期間中に介護保険の申請を行うことが一般的です。


しかし、早期の自宅退院を望まれる方や入院時には介護保険の申請を希望しなかった方については、退院後に介護保険を申請することがあります。


介護保健の要介護認定を受けると、脳卒中発症後180日以内であれば、180日に達する前の2ヶ月間に限り医療保険でのリハビリ(外来リハビリ)と介護保険でのリハビリ(デイケアなど)の併用が可能です。


しかし、脳卒中後180日間が過ぎると、介護保険をお持ちの場合は、介護保険のみでのリハビリ実施となり、医療保険でのリハビリは実施できません。


介護保険を持っていない場合(回復期リハビリテーション病棟から自宅退院)


回復期リハビリテーション病棟退所後3ヶ月以内:回数制限なしに外来リハビリが可能


回復期リハビリテーション病棟退所後3ヶ月以上:1ヶ月あたり13単位


介護保険を持っていない場合(回復期リハビリテーション病棟以外から自宅退院)


脳卒中発症後180日以内:回数制限なしに外来リハビリが可能


脳卒中後発症後180日以上:1ヶ月あたり13単位


介護保険を持っている場合


介護保険をお持ちの場合、脳卒中発症後180日経った後は、原則的に介護保険を利用したリハビリに移行しなくてはなりません。


介護保険でのリハビリへの移行は、2019年4月からの法律上の決まりです。


しかし、医師が医療保険でのリハビリが必要であると認めた場合、介護保険を持っていても、外来リハビリや訪問リハビリなどが併用可能です。


ただし、医療保険と介護保険でのリハビリは、原則的には介護保険が優先され、各市町村や医療施設で法律の解釈が異なる場合がありますので、外来リハビリと介護保険の併用は難しいと思っていた方がよいと思います。


最後に


今回、外来でのリハビリに関してご質問をいただくことが多い介護保険との関係について記しました。


介護保険をお持ちの方は、担当のケアマネージャーやリハビリ担当の方にもご相談ください。


☆*:.。. 最後まで読んでいただきありがとうございました .。.:*☆

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この文章は、橋間葵さんブログ「脳卒中リハビリよろず屋相談所」2022年10月12日のブログより転載させていただきました。

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