旅馆业法修正 ~让每个人都能舒适入住的住宿设施~

旅館業法改正〜だれもが気持ちよく過ごせる宿泊施設に〜

佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。

これまでブログでは、観光や旅行に関する内容をしたためてきました。


https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12743172114.html

https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12710512880.html

https://ameblo.jp/aoi19780728/entry-12808606064.html


脳卒中後や他の病気やケガの後、今まで通りに外出や旅行を楽しんでいただきたいと思っています。

そんななか、今年の令和5年12月13日より、旅館業法が変わると報道で知りました。

「宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に」とのキャッチフレーズに、旅館業法が変わります。

出典:厚生労働省


https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

この法律の改正では、以下の新たに宿泊拒否できる事由には該当しないということが明記されています。

☑︎ 障害のある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合

☑︎ 障害のある方が障害を理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること

このような内容以外にもさまざまな事柄が明記されていました。

旅行にいく予定がある方、旅行に行く予定がない方両方とも、旅館業法改正についてしっておいても良いのではないかと思います。

☆*:.。. 最後まで読んでいただきありがとうございました .。.:*☆

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この文章は、橋間葵さんブログ「脳卒中リハビリよろず屋相談所」2023年11月23日のブログより転載させていただきました。

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