佐賀住まい・福岡勤務の作業療法士の橋間葵です。
数日、住宅改修に関することや退院後の生活を想定することなどについて記しています。
住宅改修のためのチェックポイント
退院後の生活を想定して考えたいこと
今回は、実際に住宅改修の手順についてまとめていきたいと思います。
入院中の場合
入院中は病院スタッフと患者産後本人・ご家族を交えた、カンファレンスという話し合いが定期的に実施されます。
カンファレンスの中で自宅退院に向けたリハビリ内容の話し合いや退院支援について話し合いを行います。
カンファレンスの中で住宅改修の必要性があるという方針になった場合、介護保険の有無の確認や介護保険の申請の手続きの説明などをご本人・ご家族の方に行います。
各種手続きや住宅改修までの手続きは、病院のソーシャルワーカーや担当ケアマネージャーが行っていきます。
注意点としては、退院日が決まっている必要性があるという点です。
住宅改修の流れ
①医療スタッフやケアマネージャーとの話し合い
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②住宅改修業者を交えての打ち合せ
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③住宅改修に必要な書類の作成(見積書・工事図面・住宅改修が必要な理由書など)
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④保険者(市町村)に必要書類の申請
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⑤保険者(市町村)による事前承認(住宅改修の決定通知書が届く)
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⑥住宅改修施行・業者への支払い(全額支払い)
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⑦住宅改修費の支給申請(償還払い)
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⑧保険給付金が指定口座に振り込まれる
以上の流れが一般的な住宅改修の流れです。
市町村によっては、償還払い以外に受領委任払いを行っている地域もあります。
住宅改修費を一旦全額支払って、後から保険給付金が返還される償還払いのみの対応か、負担金のみ業者に払って業者が残りの保険給付金を請求する方法が可能か、ケアマネジャーに確認してみてよいと思います。
退院後の自宅生活がはじまってからの場合
介護保険をお持ちの方で担当のケアマネージャーがいる場合は、ケアマネージャーに相談して住宅改修の必要があるかどうかを決めます。
担当のケアマネージャーがいない場合は、お住まいの地域の市町村介護保険関連の窓口にご相談ください。
介護保険を用いた住宅改修の場合の手順は、入院中の場合と同じです。
介護保険をお持ちでない(介護保険申請年齢に達していない)場合で、身体障害者手帳をお持ちの場合は、日常生活用具(住宅改修費)の給付の利用ができます。
身体障害者手帳の障害程度等級3級以上の方で、特殊便器への取り替えの場合は上肢障害2級以上の等級の方が対象です。
日常生活用具(住宅改修費)の給付対象は、
□ 手すりの設置
□ 床段差の解消
□ 床材の変更
□ 扉の変更
□ 和式便器から洋式便器への交換
の5つの改修が対象です。
その他、在宅重度障害者住宅設備に対する助成事業があり、身体障害者手帳1・2級で市民税均等割のみの課税世帯またはそれ以下の世帯の方が対象です。
在宅重度障害者住宅設備に対する助成事業については、浴室の工事や洗面所などの工事が含まれますが、対象工事でないものもありますので、市町村の障害福祉課にご相談ください。
☆*:.。. 最後まで読んでいただきありがとうございました .。.:*☆
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この文章は、橋間葵さんブログ「脳卒中リハビリよろず屋相談所」2022年9月16日のブログより転載させていただきました。